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アドバンスト国際税務Ⅰ:租税条約③投資所得関係規定

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Description: グローバルな事業活動や投資活動などにより生じる所得については、各国の主権に基づく固有の課税権によりさまざまな課税が行われることから、日本をはじめ各国・地域は、二国間の経済交流や人的交流を促進するため、相手国との課税権の配分を明確にし、国際的二重課税の排除を徹底することなどを目的として、租税条約を締結しています。一方、租税条約は、両国の税制、自国の課税権に関する政策ポリシーなどに基づく外交交渉の結果として締結されるため、その内容は相手の国・地域によってさまざまです。また、国内法とは異なる概念や用語によって規定がされる場合があるため、その規定の解釈や当てはめについて困難や疑義が生じる場合があります。本コースでは、租税条約における株式等の配当、信用に係る債権から生じる利子、無体財産権の使用料および資産の譲渡収益に関する各規定について、日本との経済関係が最も緊密な米国との間の租税条約の規定に即しながら、図解や日本が締結している他の租税条約の規定例などを交えて、詳しく解説します。(注)2024年4月1日時点において、解説している法令の内容の変更はありません。
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